夢の美容室経営【開業】②☆彡
税務署へ【開業届】&【青色申告承認申請書】しましょう!
夢の美容室経営【開業】②☆彡では、税務署への開業届の提出方法を詳しくお伝えしようと思います。そして開業届の提出と同時に青色申告承認申請書を税務署へ提出しましょう✨
【開業届】&【青色申告承認申請書】
個人事業(美容室)を開始する方は、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を、そして開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう!( 開業届 を提出される方は、 青色申告承認申請書 も同時に提出しておいた方が、税務署に2度足を運ばなくて済みます)。忘れると事業開始日からその年の12月まで白色申告でしか申告出来なくなりますので注意して下さい!(あとからでいいや・・・って思っていると忘れたりします😱)
「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」は、あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きですので、提出しなくても開始できます。しかし、事業開始日から その年の12月までに事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、その申告と併せて「個人事業の開廃業等届出書」を提出することになります。「事業(美容室やエステetc・・・)を開始する!」という意気込みのある人は、開業後1ヶ月以内に届け出を提出しましょう。なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればOKです。
「所得税の青色申告承認申請書」は、「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」の開業届をあらかじめ提出していないと(あるいは同時に提出しないと)、税務署で受理してもらえませんので気をつけください。青色申告の承認を受けたい場合は、開業後2ヶ月以内に届け出を提出する必要があります。なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればOKです。
ちなみに、昨年は白色申告であった人(去年は 開業届 と 青色申告承認申請 を出しそびれて、結局は白色申告書を提出して納税した人)は、3月15日までに両書類を提出すれば、受理してもらえます。(提出した年以降は、青色申告者として確定申告が可能になります)
書類の様式は、以下の国税庁のページからダウンロードできます!
参考リンク:
国税庁 「個人事業の開廃業等届出手続」(申請用紙あり)
国税庁 「所得税の青色申告承認申請手続」(申請用紙あり)
夢の美容室経営【開業】③☆彡で青色申告の承認申請をする具体的な利点を詳しくお伝えしようと思います🤗✨