夢の美容室経営【開業】⑥☆彡
「個人事業主が納める税金の種類と納付時期 」について・・・
夢の美容室経営【開業】⑥☆彡では、個人事業主が納める税金の種類と納付時期を説明しようとおもいます。
個人事業主が納める主な税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4種類です!
それぞれの税金によって、納付する時期や納付方法が異なります。
税金 | 納付時期 |
---|---|
所得税 | 3月15日(その年の確定申告の提出期限日まで) |
消費税 | 3月31日まで |
住民税 | 6月、8月、10月、翌年1月 |
個人事業税 | 8月、11月 |
所得税はその年の確定申告期限日(大抵は3月15日)、消費税は3月31日に納付します。それから少し間をおいて、6月頃に住民税の通知が届きます。住民税は一括払いか分割払いを選択できます。分割の場合には「6月、8月、10月、翌年1月」の4回に分けて納税します。その後、8月頃に個人事業税の通知が届きます。こちらも基本的に一括払いか分割払いを選択でき、分割の場合は「8月、11月」の2回に分けて納税します。
【所得税】計算方法、課税所得と税率・控除額について
毎年の確定申告期間が2月16日~3月15日で、所得税は確定申告の期限日、つまり3月15日までに納付します。確定申告をしてすぐに納めるのが所得税というわけです。(その年の曜日の関係で少々日にちが前後することがあります。)
- 所得税の計算式
- 収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額
収入から経費と各種控除を差し引いて、課税所得金額を算出します。
この課税所得金額に応じて、税率と控除額が決定します。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
【消費税 】免税事業者と課税事業者、基本的な計算方法
消費税は、納めなくてもよい個人事業主も多いのが特徴です。
以下のどちらかだけでも当てはまる場合は、消費税を納付する必要はありません。
- ※開業してから2年以内の個人事業者
- ※2年前の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者
つまり、開業して間もない個人事業主は消費税を納付する必要がありません。また、開業してからある程度期間を経ていても、前々年の課税売上高が1,000万円に満たない場合には消費税を納付する必要がありません。(ただし、前年の上半期だけで課税売上高1,000万を超え、なおかつ、この期間の給与等の支払い金額も1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。)
消費税を納付する必要がない事業者を「免税事業者」と呼びます。免税事業者は、売上とともに預かった消費税を納付せず、そのまま受け取ることができます。
- 消費税の基本的な計算式
- 受け取った消費税 − 支払った消費税 = 消費税の納税額
消費税は、売上と共に受け取った消費税を全て納税するわけではなく、 仕入れや経費などで支払った消費税を差し引いた金額を納税します。
例えば、売上と共に年間150万円の消費税を預かり、仕入れや経費などの出費で80万円の消費税を支払った場合には、70万円の消費税を納付します。(150万円 − 80万円 = 70万円)
上記は消費税の基本的な計算方法ですが、 状況により色々な計算方法があります。
【住民税 】均等割の金額と所得割の計算式
個人事業主の住民税には「均等割」と「所得割」があります。
個人事業主は、この均等割と所得割の合計額を住民税として納付します。
均等割
均等割とは、所得の多寡に関わらず、みんな平等の金額が課される税金です。
現在、東京都に住んでいる場合の均等割は5,000円です。
大体の地域で均等割は4,000円 ~ 5,000円前後(1年あたり)です。
(均等割も、一定の要件を満たせば非課税となります。)
所得割
所得割は文字通り、納税者の所得に応じて金額がかわる税金です。
ほとんどの地域では、住民税の所得割の税率が合計10%です。
- 住民税 所得割の基本的な計算式
- (所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額
所得控除については、所得税の計算と同じくこちらを参考にして下さい。
青色申告者の特典である青色申告特別控除も、住民税の計算に反映されます。
税額控除額とは、他の税金との二重課税を調整するなどの理由で差し引かれる控除額です。
【個人事業税】 290万円の事業主控除と計算方法
個人事業税は、個人事業に特有の税金です。個人事業税を納付するべき事業者には、毎年8月頃に地方自治体から個人事業税の通知書が郵送されます。
事業主控除290万円
個人事業税は、事業主控除として一律で年間290万円が控除されます。つまり、1年間の事業所得が290万円以下の場合は個人事業税を納める必要がありません。個人事業税がかからない個人事業者には、通知書が送付されません。
ただ、新規開業などで営業期間が1年未満の場合は、290万円の控除が月割額となります。 例えば年の途中から新規開業して6ヶ月しか営業していない場合には、控除額は145万円になります。
- 個人事業税の計算式
- (収入 − 経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税
専従者給与等とは、事業を手伝ってくれている専従者(家族従業員など)への給与のことです。 一人で仕事をしている個人事業主には関係のない項目です。 専従者がいる場合には、 一定額を必要経費として控除できます。
個人事業税の計算式の「各種控除」に当てはまるのは、
一律で適用される「事業主控除(290万円)」と、状況に応じて適用される3つの「繰越控除」です。 基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は、個人事業税には反映されません。
繰越控除
- 損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった時)
- 被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある時)
- 譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じた時)
個人事業税の税率は3%~5%
個人事業税の税率は業種によって異なりますが、多くの場合は税率5%です。
税率 | 業種 |
---|---|
5% | その他多くの業種 |
4% | 畜産業・水産業・薪炭製造業 |
3% | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
【税金の納付方法 】 国税と地方税の納付について
所得税と消費税(一部は地方税)は国税、住民税と個人事業税は地方税です。
国税と地方税では、税金の納付方法などが少々異なります。
国税 | 地方税 |
---|---|
所得税 / 消費税(消費税の一部は地方税) | 住民税 / 個人事業税 |
地方税である住民税と個人事業税に関しては、納付する必要がある個人事業主に対して納付時期の前にあらかじめ納税通知書が送られてきます。この納税通知書の指示にしたがって税金を納付しましょう。
国税である所得税と消費税に関しては、特に通知書が送付されるわけではありません。 自ら算出した金額を所定の方法で納付することになります。
税金を納付した場合の帳簿づけ方法・勘定科目について
納付した税金は、経費にできるものと経費にできないものがあります。基本的に、事業に課される税金は経費にできますが、事業主本人に課される税金は経費にできません。
個人事業税は事業に課される税金なので、納付した税金は経費に仕訳することができます。この場合の勘定科目は「租税公課」です。消費税を納付する場合は、税込経理方式をとるか税抜経理方式をとるかによって、仕訳の仕方がかわります。一方、所得税と住民税は事業ではなく事業主個人に課される税金なので、経費にすることができません。事業用に使っている口座などから所得税や住民税を納付した場合には、「事業主貸」の勘定科目で仕訳します。事業主のプライベートな支出として処理するわけです。
「租税公課」として経費にできる支出の例 | 「事業主貸」として処理する支出の例 |
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夢の美容室経営【開業】⑥☆彡では、個人事業主が納める税金の種類を説明しました。前回のブログに書いたものと重複する点もありますが、再度おさらいと言う意味もかねて書かせて頂きました🤗✨
夢の美容室経営【開業】続編も書きつつ、実際のサロンでの集客や固定客化&単価アップ・・・接遇などを書いて行こうと思います❣