夢の美容室経営【番外編】新型コロナウィルスでピンチな事業主を救う!!【社会保険料等の猶予②】
≪新型コロナウィルス≫で経営がピンチ!何か方法は?! 『国民年金保険料免除の特例』とは?
国民年金保険料免除の特例とは??
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。まずはお住まいの市区町村、年金事務所又は国民健康保険組合にお問い合わせください。【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方
【内容】 個人が納める国民年金保険料の全部・一部の免除や猶予。
【申請方法】申請書類を市区町村の国民年金担当窓口に提出
※申請書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードができます。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非
ご活用ください。
【受付開始】 令和2年5月1日
お問い合わせ先
◆日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。
TEL:0570-003-004 ※050から始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525
・市町村の国民年金担当課または年金事務所をご利用ください。