夢の美容室経営【番外編】新型コロナウィルスでピンチな事業主を救う!!【社会保険料等の猶予①】
≪新型コロナウィルス≫で経営がピンチ!何か方法は?! 『厚生年金保険料等の猶予制度の特例』とは?
厚生年金保険料等の猶予制度の特例とは??
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料・労働保険料等の納付を猶予することが可能となります。
【対象者】 コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主
【内容】 1年間、厚生年金保険料等の納付を猶予。担保の提供は不要。延滞金もかからない。
※ 令和2年2月1日から令和3年1月31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。
猶予制度や猶予制度の特例を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。猶予制度に関する一般的なご質問については、厚生年金保険料納付猶予相談窓口でもお受けしております。
また、申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)申請書
※ 健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。
※ 労働保険料に係るお問い合わせ先は、都道府県労働局となります。
◆お問合せ先◆
・最寄りの年金事務所(以下URL)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
・厚生年金保険料納付猶予相談窓口(以下URL)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200422.html