夢の美容室経営【番外編】新型コロナウィルスでピンチな事業主を助成金で救う!!Part2続編【最新版2020.4.23現在】
≪新型コロナウィルス≫で経営がピンチ!何か方法は?! ②雇用維持を行うための経済的支援!『雇用調整助成金』休業手当の9割を助成します 全国・全業種 を対象に!
新型コロナウィルスでピンチな事業主を助成金で救う!!Part2で雇用調整助成金の事を書きましたが、新型コロナウイルスの脅威が日に日に増しており、感染者が増加するだけでなく、多くの企業の経済活動にも多大なる影響を及ぼしています。企業によっては、売上の減少または雇用維持のために、従業員を休業させざるを得ない場合もあります。そこで厚生労働省では、やむを得ず休業した従業員に支払う休業手当を助成する雇用調整助成金の特例措置の拡大を出しています。
※緊急対応期間は2020.4/1~6.30です。この期間は全国で特例措置を実施します。
1.新型コロナウイルスの影響で『雇用調整助成金』の特例措置拡大とは?
新型コロナの影響による事業縮小などを受けて、従業員を休業させざるを得なくなった場合、その休業手当の一部を助成します。(※通常は経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされた事業主のみ適用)
通常の雇用調整助成金で過去1年以内に受給すると申請できませんでしたが、今回はその規制が取り払われます。(※過去1年以内に受給していても申請可能に)また、過去の受給日数にかかわらず、今回の支給限度日数から差し引かれません。
2.対象となる休業とは?
2020年4月1日から6月30日までの場合にさせた休業が対象となります。
休業等計画届の事後提出も2020年6月30日まで可能となります。
※上記対象期間+それ以上の休みは支給限度日数1年100日、3年150日
3.助成対象経費は?
休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃⾦相当額、出向した場合の出向元事業主の負担額
4.対象事業主とは?
全国の事業主の方です。
※事業所設置後1年未満の事業主も含まれます。
5.対象労働者の該当者は?
通常の助成対象労働者は6か月以上継続雇用された従業員です。
しかし今回は、新卒社員など継続雇用期間が6か月未満の労働者も対象となります。また、雇用保険に加入していない労働者(労働時間が週20時間未満のパート等)の休業も対象になります。
6.助成上限額はいくら?
1人1日当たり最大8330円
7.助成率は?
4/5(中小企業)、2/3(大企業)
※通常は2/3(中小企業)、1/2(大企業)
※助成率アップ要件
(1)1月24日から実際に休業する判定基礎期間(賃金締切期間)の末日まで従業員を解雇していない
(2)その期間の月平均労働者数と比して末日の労働者数が4/5以上
という条件を満たすと、9/10(中小企業)、3/4(大企業)
8.教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練をした場合の助成も!
対象従業員に教育訓練を実施したときは、助成率4/5(中小企業)、2/3(大企業)助成されます。※通常は2/3(中小企業)、1/2(大企業)
1人1日当たり2400円(中小企業)、1800円(大企業)が加算されます。
※通常加算額は1,200円です。
9.⽀給限度⽇数はどうなる?
1年間で100日までですが、これに加えて4月1日から6月30日までの「緊急対応期間」も追加されます。
10.申請要件は?
①生産指標について、提出があった月の前月と対前年同月比で1か月5%以上低下している必要があります。※通常は3か月10%以上低下が条件。
②雇用数について、最近3か月が対前年比で増加していても対象となります。
③対象となる休業等の延べ日数について、休業規模要件を緩和。対象労働者に係る所定労働日数の1/40以上(中小企業)、1/30以上(大企業)である必要があります。※通常は1/20(中小企業)、1/15(大企業)
11.申請方法
通常は計画届は事前提出が必要ですが、特例措置として計画届の事後提出を認めてくれます。(2020.1/24~6.30まで)
計画届を事後提出する場合は、1度にまとめて6月30日までに提出しなければなりません。
12.計画届に必要な書類(休業)6/30まで事後提出可
①様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届
②様式特第4号雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
③休業協定書
④事業主の規模を確認する書類
※②~④は2回目以降の提出は不要(③は失効した場合、改めて提出が必要)
13.支給申請に必要な書類(休業)
①様式特第6号(共通要領様式第1号)支給要件確認申立書・役員等一覧
②様式特第7号または10号(休業等)支給申請書
③様式特第8号または11号助成額算定書
④様式特第9号または12号休業・教育訓練実績一覧表
⑤労働・休日の実績に関する書類書類
⑥休業手当・賃金の実績に関する書類
詳しい支給要件や助成額、申請方法は下記のリンクを参照して下さい。
※厚生労働省ホームページより
新型コロナウィルスの影響で、売上の減少または雇用維持のために、従業員を休業させざるを得ない場合経済支援策として是非雇用調整助成金を活用して下さい✨